ちょうど来年の今頃、消費税の増税が施工されます。
8パーセントから10パーセントに引きあげられることにより
生活にも大きく影響する買い物とは・・
で、思いつくものが、高額商品でした。
その中に、不動産会社の渡したいtが大きく影響する
住宅の購入、という項目も含まれています。
そこでいつ家を購入したら8パーセント適用なのかを調べてみた。
増税前平成31年3月31日以前に建築・工事等の請負契約を行っている場合には、経過措置が適用され、10月1日以降の引き渡しでも消費税は、8%が適応されます。
・増税の6ヶ月前までに請負契約を締結すれば増税前の税率が適用。<請負契約の締結期限>なのだそうです。消費税が増税されることで、慌てて家を購入されたり、車を買い替えたり、というプチ業界バブル現象が起きますが、増税後はしばらく動きが悪くなるのかもしれない、ということを見込んでいます。ですが、慌てて家をうる、家を買う、ということのないように、今しっかりと計画を立てて、家の売却を考えたり、新しい家を購入されることをお勧めします。大きな買い物なので、特に慎重に買い物をしていきたい、もう少し考えたい、という方にとっては、不動産はとても重要な買い物になります。 上記のように、しっかり計画を立てて、10月っこうの引き渡しでも課税金額が8パーセントということもあるので、そこはご安心頂きながら、家の購入を検討されてもいいかと思います。
注文住宅の場合は様々な消費税の課税対象になるものがあります。例えば消費税増税によって影響を受けるのは住宅価格のみでなく、住宅ローン、ローンの申込手数料、家具・家電、保険料など様々です。家財道具も一気に新しいものを揃えると、増税前に比べると大きな負担額になることが予想されます。 新しいものを購入する際に、増税前の購入を希望される方が増えることも予測されるので、事前に購入計画を立てて、課税されるものの負担を抑える工夫も必要になってきます。
そのほかにも、ローン手数料、引っ越し費用、火災保険などなど、住む、ということに関して課税されるものの消費税がかかってくるので、、その負担はさらに大きいものになります。考えただけでも、「えー!そんなにかかるの?」と言いたくなってしまう消費税。しかしながらこれからの日本を担う大事な税金です。有効に使っていただけるように切に願うばかりです。
北摂地域不動産のことなら
お任せください!!
不動産売却・買取に関するお問い合わせ
- Twitter・RSSでも購読できます
- follow on Twitter
- follow on RSS