親から家の名義を変えたい、手続きをしてほしい。

という話が来て、家の名義を変える、というとき。

誰にお願いすればいい?自分で出来る?

という事についてまとめました。


名義変更はいつ出来る?

名義変更は法務局が管轄です。法務局は平日の9時から17時に開いている官公庁です。物件を管轄している地域の法務局に出向いて手続きをするため、もしも遠方の名義変更をするのであれば、その移動の手間も考えなければいけません。平日の昼間に自由に動ける方は、いつでも手続きについても進めることが可能かも知れませんが、毎日平日普通に働いている方は、法務局に行く時間の調整も考えなければいけません。また遠方の役所の書類などは、インターネットで手続きをして取り寄せる、とか、直接その地域に出向いて書類を取得します。

 

 

戸籍謄本も確認します。

古い戸籍謄本を解読していく必要もあります。遺産分割協議書、贈与契約書、財産分与契約書などの法的書類を作成する必要もあります。この様に、様々な公共機関の書類を準備することや、その書類について熟知することがひつようなので、自分で手続きをするまでに、よほどの知識がなければかなりの時間を要することにもなってしまいます。

餅屋は餅屋。

個人間での不動産売買についてここにまとめています

個人間での不動産売買も、色々な不動産に関する知識や法的知識がなければ難しいものです。それと同じで、名義変更に関しても不動産は法的な知識が詳しくなければ、スムーズに手続きを進めるのが難しくなります。餅屋は餅屋、といいますが、やはりその分野に詳しい人や業者にしっかりと任せることがトラブルを避ける最大のポイントになります。名義変更については、司法書士が専門家です。専門家にしっかりとお聞きして、名義の変更を進めることをおすすめします。当社でも、取引のある司法書士の先生はおりますので、吹田の名義変更に関するお問い合わせも承ります。

北摂地域の不動産のことなら、どんなことでもハウスネットワークにお任せください!!

 

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