家の事情で不動産の権利をお子さんが持つ、ということもあります。
未成年の不動産権利については、未成年が権利を持っていても法的問題はありません。
ですが、その不動産を未成年が売却する事はできるのでしょうか?
法定代理人の同意が必要です。
未成年の不動産売却については、結論から言えば「可能」。ですが、未成年の売却については法定代理人の同意を得ることが必要です。未成年者がお金がほしいから今持っている不動産を売ろう、と気軽に売却をすることはできない、と言うことになります。不動産の売却も法律が大きく関わる内容なので、法定代理人の同意を得ることが必要になるということです。法定代理人は、基本的に未成年者の当事者である人の両親が選定されます。両親や親が居ない場合は、親に近い親近者を選定します。
また、未成年者自分の判断で不動産を売却したとしても、その売却は法律に反する行為、とみなされて無条件でその契約を取り消すことができます。 契約は有効、でも無条件で取り消しをすることができる、ということです。
ただし、未成年者であっても、結婚していれば成年扱いとなります。
売却が進んでしまっているときに注意しなければいけないこと
買主の中には、売主が未成年と知らずに契約する人もいます。未成年者の契約行為は民法で強力に制限・保護されています。買主にとっては大きくリスクを伴います。もしも、売り主がに青年だとわかったときに買主は親権者や法定代理人に、「未成年者と結んだ契約を取り消したいのだが」と催告をされる可能性もあります。もし催告が来たら、親権者や法定代理人は必ず何らかの意思表示をしましょう。仮に買主に返事をしないまま契約を進めると、「同意した」とみなされ、そのまま契約が確定してしまいます。未成年者に不利となるような売却契約の場合には、特に注意しましょう。また、こんなことは無いと思いますが、不動産会社が未成年と知っていても知らなかった、という風に勝手に契約を進めてしまう悪質な業者が不動産会社に優位に立つ契約をしていることもあるかも知れません。売り主が未成年の場合、法定代理人のケアと、同意についてはしっかりと書類を確認する、または専門家に話をする、法的士業の先生に相談をする、などの手続きをしましょう。
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