ご家族の事情で戸建の場合によくあるのが共同名義。

共同名義のときはどういう手続が必要?

どっちか一方が売らないといった場合は?についてしらべてみました。


名義人の一人が売らない!と言ったら・・

共同名義となっている不動産を売るには、不動産権利の共有者すべてが売却を承諾していることが必須条件となります。そして契約にあたっては、すべての名義人の実印や契約書への記名などが必要になってきますので、名義人一人だけが勝手に共同名義の不動産の売却を進めていくことはできません。また契約をするときには、名義人全員が同席しなければなりませんから、スケジュールを合わせることも重要になってくるでしょう。遠方の方が共同名義になっている方は、色々な手続が一度に済むようにそれぞれ綿密に不動産会社や金融機関、公的機関の書類を揃えるなどの事前準備の確認をしっかりましょう。
同席しなければならない日というのは2日間あって、手付金の受け渡しを行う日・決済日がその2日間に該当します。

不動産の売却費用の分配は?

不動産の手続きをいくら一人で頑張っても、不動産名義人が共同名義であれば、その売却金額は半分ずつのお支払いになります。十分それを理解した上で、しっかりと話し合いを進めて行くことも大事なポイントになります。もちろん家族名義で共同名義にしている方がほとんどだと思います。売却をしたい、という時にしっかりと話し合いをして行くことが大事になります。

当社とお客様とのお約束。

 

人と人をつなぐ。より多くの笑顔のために!大切な不動産に心をこめて! 一番に安心・正確・確実なご提案を心がけております。 人と人をつなぐ。にはお客様との出会いを大事にし、家族のようにお気軽に相談できる親身な関係を築いていくという意味があります。 より多くの笑顔のために!はお客様全員に心から喜んでいただき、満足していただける不動産取引を行います。 大切な不動産に心をこめて!は不動産のプロとしての責任で必ず、ご希望に応えられる対応に努めます。

北摂地域不動産のことなら

ハウスネットワークに 

お任せください!!

 

お客様の声

 

お問い合わせはこちら

 

 

不動産売却・買取に関するお問い合わせ

フリーダイヤル 0120-67-0202 【営業時間】9:00~20:00(年中無休)

24H無料 WEBから今すぐ査定!

TwitterRSSでも購読できます
follow on RSS
不動産売買に関するお問い合わせ
  • フリーダイヤル 0120-67-0202 【営業時間】9:00~19:00(水曜定休)
  • 24H無料 WEBから今すぐお問い合わせ!