不動産の名義変更について。
どんな時に必要?
どんな手続きが必要?
と言うことについて少し調べてみました。
相続(遺産相続)
相続人の方全員の書類が必要になります。 遺産の相続については、亡くなられた方の戸籍謄本や、除籍した住民票など、その方は無くなった照明を取得する必要があります。 相続人の手続きも同様戸籍謄本、また新しく相続人となる方の住民票が必要になります。また相続関係の説明ができるものも必要となるため、必ず専門家の士業の方にご相談することを勧めます。 後になって、相続関係でトラブルにならないようにするためにも、しっかりと相続人については相関図を確認しておくことが必要です。
贈与(生前贈与)
贈与する側、贈与される側の書類が必要になります。贈与する側は、権利書と、印鑑証明が必要です。また贈与される側は住民票が必要です。そして、一番大事なのは、贈与する、と言うことがわかる書類を準備することです。 贈与することを証明することができなければ、生前贈与の手続きができなくなる可能性もあります。しっかりと生前贈与する、と言う意思表示は口頭ではなく書面にしておきましょう。
離婚(財産分与)
元々の名義人の方が、譲り受ける人の名義を変える手続きをします。双方の書類が揃わなければ手続きが完了しません。離婚協議書や、戸籍がわかるもの、財産分与についてわかる書類なども準備しておく必要があります。双方の身分証明書として、運転免許証や、パスポートなどの提出も必要となります。
売買(不動産売却)
当社でも一番扱うことの多い手続きです。 不動産売却に伴う名義の変更です。こちらも印鑑証明などの書類と、売買をしたことがわかる証明書を準備しなければなりません。
上記の名義変更をみていただくとある共通点があることにお気づきでしょうか?それぞれに、「なぜ名義変更をする必要ばあるのか」と言う証明がなければ、名義の変更ができない、と言うことが共通しています。 名義変更は、双方の同意があって初めて手続きができます。 合意なき変更はできない、と言うことにもなりますね。
いかがでしたか?不動産の名義変更には色々な手続きを踏まなければなりません。必ず自己判断ではなく専門家に相談してスムーズに進めることをオススメいたします。
当社とお客様とのお約束。
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