土地を取引する際に更地で売却するか、建物付きで売却するかで取引内容が変わります。
当然、建物を新築する際は建物を解体し、更地にします。
それでは、建物の解体は買主様と売主様のどちらで行うのでしょうか?
売買契約時に決めることとなりますが、更地渡しの場合は売主様が建物を解体します。
建物付きで現状渡しの場合は買主様が不動産を取得後に解体を行います。
建物解体には費用が発生いたしますので、更地渡し、現状渡しなのかは売買契約前の条件交渉によって売買価格で折合をつけることが多いです。
ですが、建物解体には注意しなければいけません。
解体する建物だけではなく、地中内にある基礎の残りや、井戸や浄化槽なども撤去しなければいけません。
現状渡しの場合、取引後に買主様が解体する際に地中内から基礎や井戸、浄化槽、産業廃棄物などが発見され、トラブルになるケースもございます。
更地渡しの場合は売主様がすべてを解体し、撤去できれば何も問題はありません。
売買契約前に事前確認を行い、どちらが解体を行うかが重要です。
更地渡しか現状渡しかは売主様の要望がほとんどです。
当社が買取の場合は更地渡しでも現状渡しでも取引後に一切申し立ては行いません。
当社の責任ですべて解体いたします。
空地や空家の土地を売却をご検討の方は当社にお任せください。
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