売却の話が進むと、不動産会社に査定をしてある程度の価格帯を知ったら、そのあとに具体的な売買契約の話が進むときに必ず出てくるのが「不動産登記」の話です。所有権は誰のものなのか、土地の境界線は?など、意外とふたを開けてみると所有しているご本人も気付かなかったことや、父の代から受け継いでいた土地の境界線が明確になっていなかった、という事が発覚したというケースもあります。

自分の土地は「誰のもの」?

不動産の所有権は、不動産の登記簿謄本を確認すればわかります。不動産登記簿は、その所有地を管轄する法務局に行けば取得可能です。市役所や市町村の役場に行っても土地の登記簿は確認できないのでご注意ください。そもそも、登記簿はなぜあるのか、というところではありますが、その土地や建物が誰のものなのか、という事を明確にするために制度化されたものです。たしかに、不動産は持ち歩いて自分のものです、と名前を書い持ち歩く、というわけにはいかないですからね。国がそれを管理することによって名義の変更がスムーズに進められたり、売買をするときにその所有権を確認することで、手続きを円滑に進めることが可能になります。誰のものか、そして、その土地の境界がどこにあるのか、という事が証明されるとても大事なもの、ということになりますね。近年は、登記情報も電子化されるようになっているので、「謄本」という呼び方から「登記事項証明書」という名称になりました。

登記事項証明書を確認して売却時に注意すること

登記事項証明書を確認して、共有者がある場合共有者両者の契約の署名が必要になります。つまり、共有者の売却の意思が一致しているか一致していないか、その意思を確認するための署名、という事になります。両者が納得してこの不動産を売却します、という意思表示ができていなければその不動産を売却することはできない、ということになりますので、不動産登記事項証明書の名義を確認して、名義がだれのものか、ということを確認して、共有者があるかどうかも確認しておきましょう。売却をしようと思ったときにまず登記事項証明書を確認してみると、売りたい不動産の情報を基に同時進行で計画を立てることができるかも知れませんね。 

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