不動産購入でかかる費用の全体図

物件価格+諸費用
物件価格
諸費用
  • 印紙代
  • 仲介手数料
  • 不動産取得税
  • 固定資産税・都市計画税
  • 登記費用

諸費用

印紙代

不動産売買契約書に貼付する印紙は買主様、売主様のご負担になります。
この不動産売買契約書は課税文書という種類の文書であるため、作成するためには税金がかかります。この税金を、印紙税または印紙代といいます。

出典:国税庁ウェブサイト、不動産売買契約書の印紙税の軽減措置

仲介手数料

仲介手数料とは当社仲介で売買契約物件の購入が成立した時にはじめて発生します。仲介手数料の金額は、成約価格によって変わります。
下記をご参照ください。

取引物件価格が、200万円以下の金額(税抜) 取引物件価格(税抜)×5%+消費税
取引物件価格が、200万円~400万円以下の金額(税抜) 取引物件価格(税抜)×4%+消費税
取引物件価格が、400万円超の金額(税抜) 取引物件価格(税抜)×3%+消費税

不動産取得税

不動産取得税とは、不動産の取得に対して課される地方税です。毎年課税する固定資産税と異なり、不動産を取得した時に一度だけ納める税金です。軽減や減免等もございますので、詳しくは下記をご参照ください。

出典:http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/fudousan.html

固定資産税・都市計画税

固定資産税とは、固定資産に課税される地方税で、毎年1月1日時点において、登記簿謄本上の土地・建物の所有者として登記名義人に対して課税されます。(課税主体は市町村)
購入する不動産に課税されている固定資産税・都市計画税は、関西では4月1日から引渡日の前日までが売主負担、引渡日から3月31日までは買主負担で日割精算します。
翌年からは直接、市町村から納付書が届きます。

登記費用

最終お取引(決済・所有権移転・引渡し)時に司法書士にお支払いする費用です。不動産登記(所有権の保存または移転など)、抵当権設定登記の際に必要な登録免許税や、司法書士の報酬が含まれております。

住宅ローンをご利用の場合にかかる諸費用

住宅ローン印紙代

金銭消費貸借契約書に印紙を貼付します。
契約金額に応じて印紙代は異なります。

銀行事務手数料

住宅ローンをご利用時に金融機関に対しての事務手数料をお支払いいたします。
各金融機関や融資金額によって、手数料の金額が異なります。

銀行保証料

保証料とは住宅ローンをご利用時に各金融機関の保証会社に支払います。住宅ローンの返済が何らかの理由で滞ってしまった場合に、保証会社が金融機関に返済(これを代位弁済という)を行うための保証のことです。
前払い(外枠)と金利に含む(内枠)場合とがございます。
フラット35をご利用時は不要です。

振込手数料

保証料を保証会社に支払う際にかかる振込手数料のことです。

不動産購入に関するお問い合わせ
  • フリーダイヤル 0120-67-0202 【営業時間】9:00~19:00(水曜定休)
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