仲介手数料
仲介手数料とは当社仲介で売買契約物件の売却が成立した時にはじめて発生します。
それまでにかかる広告費や販売活動費はすべて当社負担です。
仲介手数料の金額は、成約価格によって変わります。
下記をご参照ください。
仲介手数料の計算
取引物件価格が、200万円以下の金額(税抜) | 取引物件価格(税抜)×5%+消費税 |
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取引物件価格が、200万円~400万円以下の金額(税抜) | 取引物件価格(税抜)×4%+消費税 |
取引物件価格が、400万円超の金額(税抜) | 取引物件価格(税抜)×3%+消費税 |
不動産売買契約書の印紙代
不動産売買契約書に貼付する印紙は買主様、売主様のご負担になります。
この不動産売買契約書は課税文書という種類の文書であるため、作成するためには税金がかかります。この税金を、印紙税または印紙代といいます。
契約書記載金額 | 軽減税率(平成30年3月31日まで) |
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100万円を超え 500万円以下のもの | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下のもの | 3万円 |
1億円を超え5億円以下のもの | 6万円 |
5億円を超え10億円以下のもの | 16万円 |
売渡費用(抵当権抹消費含む)
不動産を売却する場合、印紙代以外にも売渡費用が必要となります。
売渡費用は司法書士に支払う費用のことで、売渡証書の作成費用や抵当権抹消費用などがございます。
売渡証書は、所有権移転登記の際に必要となる原因証書です。
不用品処分費用
不動産を売却する場合、不要となるものについては、処分するための費用がかかる場合がございます。
不用品処分費用についても見込んでおくことが大切です。
こういった手間のかかることも、経験が豊富な当社でサポートさせていただきます。
当社キャンペーン内容もご確認ください。
不動産を売りたい
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